今このページをご覧になっている方の中には、これから法人設立をしようとしている方、すでに法人設立した方、又は数年にわたって会社運営されている方、と様々な立場でご覧いただいていることでしょう。
既に会社運営されている方ならご存知だと思いますが、仕事をしていく上で、様々な許可が必要になってきます。思いつくものだけでも、産業廃棄物、建設業、風俗営業、車庫証明(運送車業、倉庫業)、農地転用、開発行為、貸金業、労働者派遣業、などがあります。
仕事をしていく上で、新規事業に乗り出すことも多いと思いますが、「えっ、こんなことにも許可が要るの」といったことに直面することがあると思います。そればかりではなく、知らなかったばかりに許可を取ることを怠り、後で大変な目にあった等、聞くことも数多くあります。
又、最近良く耳にする著作権の問題。「自分の会社にはあまり関係ないなあ」と考える方も多いと思いますが、今一度、当ページの著作権についての記述を読んでみて下さい。そしてあなたの会社の知的財産を守ってください。
法人設立のページでも述べておりますが、経費節約の為に外部業者への依頼を減らすよりも、機会費用の節約を考えてください。そして、餅は餅屋、法務のプロである鈴木行政書士事務所へお気軽にご連絡ください。各種ご相談、ご依頼、喜んでお受けいたします。
自分の感情を独自性をもって表現した、文章、図、建造物自体、舞踏、絵画等美術工芸品、音楽、写真、映画、コンピュータープログラムなど、その他、新聞や、雑誌、百科事典のような編集物でも編集方法によっては著作物となります。
著作権で保護されるのは表現そのもので、無断でコピーされない権利とか無断で公表されない権利です。したがって文章や図面にかかれている発明や理論、アイデアを保護する為には別途、特許権、実用新案権の登録が必要です。
作品を作った時点で自然に著作権が発生します。特許や実用新案等の工業所有権と違い、権利を取る登録はありません。これを無方式主義といいます。
著作権を取る登録はありませんが、著作物を最初に発行(公表)した年月日を推定する登録、著作者の本名を推定する登録、著作権譲渡等の権利変動があった場合の権利者を確定する登録などがあります。
産業廃棄物と一般廃棄物とでは、排出後の処理の責任主体や処理方法が違ってくる。
自区内処理を原則とし、最終的には市町村に処理責任がある。
事業活動に伴って生じた廃棄物であって20種類に分類される。 ここで言う「事業活動」とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、オフィス、商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共事業も含めた広義の概念としてとらえられている。
法では「産業廃棄物」及び「一般廃棄物」のうち、爆発性、感染性、その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じる恐れがある性状を有するものを、それぞれ「特別管理産業」「特別一般廃棄物」として区分し、処理方法等が別に定められている。
| 提出先 | |
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都道府県 政令指定都市 中核市 |
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市町村 |
※<新規><更新(5年毎)><変更>の申請・届出が必要です。
建設業を営業するには許可が必要です。
元請、下請、個人、法人を問わず建設工事の完成を請け負う建設業者は、28の建設業の種類とに都道府県知事または国土交通大臣の許可を受けなければなりません。但し、次の小規模な工事のみを請負い営業する場合は、許可を受ける必要はありません。
建設業の種類
土木一式工事・建築一式工事・大工工事・左官工事・とび・土工・コンクリート工事・石工事・屋根工事・電気工事・管工事・タイル・れんが・ブロック工事・鋼構造物工事・鉄筋工事・舗装工事・しゅんせつ工事・板金工事・ガラス工事・塗装工事・防水工事・内装仕上工事・機械器具設置工事・熱絶縁工事・電気通信工事・造園工事・さく井工事・建具工事・水道施設工事・消防施設工事・清掃施設工事
知事許可と大臣許可
知事許可 ・・・ 1つの都道府県内にのみ営業所を設ける場合に必要な許可。
大臣許可 ・・・ 2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合に必要な許可。
一般建設業
建設工事を下請に出さない場合や下請に出す場合でも1件の工事代金が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)未満の工事を施工するときに必要な許可したがって、発注者から直接請負った建設工事で、3000万円(建築一式工事の場合は、4500万円)以上の下請契約を締結して下請負人に施工させることはできません。
特定建設業
最初の注文者から直接請負った1件の工事につき、下請に出す代金の額(下請契約が2つ以上あるときは総額)が3000万円(建築一式工事は4500万円)以上の工事を施工するときに必要な許可。但し、第1次下請人が第2次下請人に工事を出す場合は、契約金額にかかわらず特定の許可を受ける必要はありません。
経営業務管理責任者がいること。
経営業務管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人または支配人登記した支配人で経営業務を総合的に管理し、執行した経験がある者のことですそのうえさらに次の要件のいずれかに該当することが必要です。
営業所ごとに専任技術者がいること。
専任技術者とは、許可を受けようとする建設業について専門的な知識や経験を持ち、営業所ごとに専属で業務をする技術者のことです。
一般建設業、特定建設業それぞれについて下記のいずれかの要件に該当しなければなりません。
所定学科又は資格についての詳細はお問合せください。
請負契約について誠実性があること。
許可を受けようとする者が、法人の場合はその法人の役員、支店長、営業所長が、個人の場合は事業主または支配人が請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないことが必要です。
請負契約の履行に充分な財産的基礎又は金銭的信用があること
一般建設業の場合、次のいずれかに該当することが必要です。
特定建設業の場合、次のすべてに該当することが必要です。
欠格要件とは下記のようなことです。
許可の有効期間
許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間です。5年目の対応する日の前日で満了します。引き続き建設業を営業する場合は、許可の有効期間満了日の30日前までに更新の手続をしなければなりません。
許可を受けた後の届出
次のようなときには、決められた期日内に変更の届出をしなければなりません。
使用済み自動車の不法投棄、不適正処理などの問題を解決するために平成14年7月に自動車リサイクル法が制定されました。(平成17年1月1日より施行)
他、添付書類多数必要です。
注意事項
など注意点が多数あります。
この法律により自動車メーカーが中心となって新車購入時にユーザーからリサイクル料金を預かり、そのお金を自動車リサイクル促進センターに預託し、その費用で、その車が使用済みと成ってから廃棄されるまでの作業工程に関し自動車リサイクルセンターが各業者に直接かかわり、その車に関する分解、解体、廃棄までの、工程情報を電子マニフェストと呼ばれる仕組みで正確に把握管理し、使用済み自動車の適正なリサイクル、解体、廃棄と言う流れを作り上げることができる仕組みになっています。したがって、解体業、破砕業は言うに及ばず自動車の整備、板金・修理工場、パーツ部品販売等を営まれている業者の方で、使用済み自動車に関わる作業をすることがある業者の方は、新たに解体業の許可やフロン回収業者の登録が必要です。カーディーラー、中古車ディーラーさんも下取り車の廃車を伴う場合は、この法律により引き取り業者の登録が必要です。
〒490-1323 愛知県稲沢市平和町下起南136番地2
TEL:0567-46-0099 FAX:0567-46-0019
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