あなたは法律について、どういった印象をお持ちでしょうか?普通に暮らしている人々にとって、法律とは敷居が高く、小難しい、関心ない、無関係だ、おおよそこの様な印象をお持ちだと思います。しかし、あなたが日本に住んでいる限り、日本国憲法で定められた法律の下、生きていかざるを得ません。
あなたが法律とうまく付き合って行くことが出来るなら、より安全に、より有利に人生を送ることができると言っても過言ではありません。私は行政書士として、あなたの人生に少しでもプラスになるように、お手伝いをさせていただきたいと思っています。
下記記載の業務内容は、行政書士としてのお仕事のほんの1部です。あなたが様々な問題に直面したとき、お気軽にご連絡ください。
15歳以上の人なら、どなたでも遺言書を作成することができます。また遺言書は、いつでもその遺言書を取り消したり、変更したりすることが出来ます。
遺言で指定できるものを遺言事項といいます。
<必要なもの>
本人の印鑑証明書
財産をもらう人の戸籍謄本または住民票
不動産の登記簿謄本、評価証明 (当事務所ですべて取り揃えることができます)
腹の立つことがあったらご相談ください。
精神的苦痛、金銭損害等、口ではうまくいえない事でも文章にすればはっきりと相手に伝わります。
法律上の意思表示を相手方に示す方法で、郵便局が、その内容、日付、差出人、受取人を証明し、後日の証拠として残す必要がある場合に、とても有効です。
契約書とは複数(2人以上)の相対をする当事者の意思表示を法律効果の発生を目的とし、合致した部分を文章に記載したものである。
内容は契約自由の原則にもとづいて各種のものがありますが
などが求められます。
記載項目は以下のごとくです。〒490-1323 愛知県稲沢市平和町下起南136番地2
TEL:0567-46-0099 FAX:0567-46-0019
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ご不明な点についてのお問い合わせ、その他ご相談等大歓迎です。お気軽にメールやお電話、FAXにてご連絡ください。