市民法務

あなたの為に出来る事

  あなたは法律について、どういった印象をお持ちでしょうか?普通に暮らしている人々にとって、法律とは敷居が高く、小難しい、関心ない、無関係だ、おおよそこの様な印象をお持ちだと思います。しかし、あなたが日本に住んでいる限り、日本国憲法で定められた法律の下、生きていかざるを得ません。

  あなたが法律とうまく付き合って行くことが出来るなら、より安全に、より有利に人生を送ることができると言っても過言ではありません。私は行政書士として、あなたの人生に少しでもプラスになるように、お手伝いをさせていただきたいと思っています。

  下記記載の業務内容は、行政書士としてのお仕事のほんの1部です。あなたが様々な問題に直面したとき、お気軽にご連絡ください。


|  遺言書作成   |  内容証明   |  示談書   |  各種契約書   |

遺言書作成

遺言書について

15歳以上の人なら、どなたでも遺言書を作成することができます。また遺言書は、いつでもその遺言書を取り消したり、変更したりすることが出来ます。

遺言書の内容

遺言で指定できるものを遺言事項といいます。

財産処分と相続に関して指定できること

  1. 各遺産ごとの相続人の指定
  2. 法定相続分とは異なる割合での分割の指定
  3. 5年以内の遺産分割の禁止
  4. 祭祀継承者の指定
  5. 遺贈する人や団体の指定
  6. 公益財団法人設立の為の寄付行為指定
  7. 遺産運用を信託する旨の指定
  8. その他

身分及び遺言執行者に関すること

遺言の種類

自筆証書遺言の特徴と注意点

  1. すべて自筆であること
  2. 用紙の種類、大きさ、筆記具は自由
  3. 日付を必ず記入すること
  4. 署名・押印をすること(認印でよいがなるべく実印をつかう)
メリット・いつでも書き換えや破棄が可能
デメリット・遺言書は勝手に開封できない、家庭裁判所の検認が必要
・保管方法を考える必要あり(当事務所にて受託可能です)

公正証書遺言の特徴

<必要なもの>

本人の印鑑証明書
財産をもらう人の戸籍謄本または住民票
不動産の登記簿謄本、評価証明  (当事務所ですべて取り揃えることができます)

内容証明

  腹の立つことがあったらご相談ください。
精神的苦痛、金銭損害等、口ではうまくいえない事でも文章にすればはっきりと相手に伝わります。

内容証明とは

法律上の意思表示を相手方に示す方法で、郵便局が、その内容、日付、差出人、受取人を証明し、後日の証拠として残す必要がある場合に、とても有効です。

消費者保護法に関するもの

近隣に関するもの

不法行為、迷惑行為に関するもの

民法親族、相続に関するもの

民法契約・取引一般的なもの

示談書

  合意や示談は裁判によらないで当事者が日常業務の中で、紛争を解決する最も一般的な方法で、現実に争いがなくても将来の紛争を避ける有効な手段です。

各種契約書

契約書とは複数(2人以上)の相対をする当事者の意思表示を法律効果の発生を目的とし、合致した部分を文章に記載したものである。

内容は契約自由の原則にもとづいて各種のものがありますが

  1. 適法にして社会的妥当性があること
  2. 実現可能な事柄であること
  3. 確定できる事柄であること

などが求められます。

記載項目は以下のごとくです。
  1. 表題
  2. 前文(目的)
  3. 本文
  4. 後文
  5. 日付
  6. 当事者の表示署名・押印

〒490-1323 愛知県稲沢市平和町下起南136番地2
TEL:0567-46-0099 FAX:0567-46-0019
http://www.suzuki-gyouseisyoshi.com/
MAIL:info@suzuki-gyouseisyoshi.com

愛知県行政書士会所属 鈴木行政書士事務所

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