世の中には様々な販売スタイルがあります。訪問販売、キャッチセールス、電話営業等、その業者すべてが悪徳とは言いません。しかし、想像してください。例えば訪問販売。営業マンが丸1日を費やして数多くのお宅を訪問し、契約に結びつくのはほんのわずか。高額の報酬でなければ、中々営業マンのモチベーションはあがらないでしょう。その証拠に求人情報誌を除いてみてください。そのほとんどの営業スタイルの会社は高額報酬をうたっております。いくら良い商品でも、相場の10倍、20倍で販売しているようでは悪徳の謗りをうけても仕方がないでしょう。それならまだしも、初めから騙してお金を巻き上げるのを目的としている会社も厳然と存在しています。
中には「騙される方も悪い」との意見をもつ識者や一般の人々も見えますが、本当にそうでしょうか?私は声を大にして言いたい。「騙す方が100%悪いんだ」と。
消費者の自宅や職場、外出先などにおいてセールスマンや外務員の強引な勧誘により、自らの意思がはっきりしないにもかかわらず、その場の雰囲気で衝動的に契約してしまうことがあるため、契約後、消費者の頭を冷やす為の一定期間を設けたものである。その期間内であれば理由の有無にかかわらず無条件で申し込みの撤回や取り消しができる、消費者を保護する制度です。
直ちに内容証明解約書を送りましょう!
(クレジット契約をしている場合は信販会社にも通知書を送ります)
当職印を押した内容証明文を作らせて頂きますので御気軽に御相談ください。
| 取引種類 | 内容 | クーリングオフ期間 |
| 訪問販売 | 店舗外での販売契約 キャッチセールス アポイントメントセールス等 |
クーリングオフができることを書面で知らされた日から8日間 |
| 電話勧誘販売 | 電話による販売契約 資格商法等 |
クーリングオフができることを 書面で知らされた日から8日間 |
| 連鎖販売取引 | マルチ商法 開設、運営、勧誘等、一切禁止 |
法定の契約書面の受領日または商品の受領日のどちらか遅い日から20日間 |
| 特定継続的役務提供 | エステサロン・語学教室 家庭教師派遣、学習塾 |
法定の契約書面の交付日から8日間 |
| 業務提供誘引販売 | 仕事を斡旋をエサに必要な商品を売りつける 内職商法・モニター商法 |
法定の契約書面の受領日から20日間 |
| 割賦販売 | クレジット・ローン契約 | クーリングオフ制度の告知日から8日間 |
| ゴルフ場会員契約 | 50万円以上のゴルフ会員権の 新規契約 |
法定の契約書面の受領日から8日間 |
| 保険契約 | 店舗外での契約で、保健の契約期間1年を超えるもの | クーリングオフができる旨の書面交付日と申込日とのいずれか遅い日から8日間 |
| 宅地建物取引 | 宅地建物の売買 |
その他、特定商品等の預託等取引契約に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律などによりクリーングオフができます。
詳しくは御気軽に御相談ください。
| 1 | 動物及び植物の加工品 (一般の飲食の用に供されないものに限る。) であって、人が摂取するもの [医薬品(薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。] |
| 2 | 犬及び猫並びに熱帯魚その他の鑑賞用動物 |
| 3 | 盆栽、鉢植えの草花その他の鑑賞用植物 (切花及び切枝並びに種苗を除く。) |
| 4 | 障子、雨戸、門扉その他の建具 |
| 5 | 手編み毛糸及び手芸糸 |
| 6 | 不織布及び幅が13センチメートル以上の織物 |
| 7 | 真珠並びに貴石及び半貴石 |
| 8 | 金、銀、白金その他の貴金属 |
| 9 | 太陽光発電装置 |
| 10 | ペンチ、ドライバーその他の作業工具及び電気ドリル、電気のこぎりその他の電動工具 |
| 11 | 家庭用ミシン及び手編み機械 |
| 12 | ぜんまい式のタイマー、家庭用ばね式指示はかり及び血圧計 |
| 13 | 時計 |
| 14 | 望遠鏡、双眼鏡及び生物顕微鏡 |
| 15 |
写真機械器具 |
| 16 | 映画機械器具及び映画用フィルム (8ミリ用のものに限る。) |
| 17 | 複写機及びワードプロセッサー |
| 18 | 乗車用ヘルメットその他の安全帽子、繊維性の避難はしご及び避難ロープ並びに消火器及び消火器用消火薬剤 |
| 19 | ガス漏れ警報機及び防犯警報機 |
| 20 | はさみ、ナイフ、包丁その他の利器及びのみ、かんな、のこぎりその他の工匠具 |
| 21 | ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器 |
| 22 | 電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置及びアマチュア無線用機器 |
| 23 | 超音波を用いてねずみその他の有害動物を駆除する装置 |
| 24 | 電子式卓上計算機並びに電子計算機並びにその部品及び附属品 |
| 25 | 乗用自動車及び自動二輪車 (原動機付自転車を含む。) 並びにこれらの部品及び附属品 |
| 26 | 自転車並びにその部品及び附属品 |
| 27 | ショッピングカート及び歩行補助車 |
| 28 | れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル |
| 29 | 眼鏡並びにその部品及び附属品並びに補聴器 |
| 30 | 家庭用の医療用吸入機、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器、磁気治療器、医療用物質生成器及び近視眼矯正器 |
| 31 | コンドーム、生理用品及び家庭用の医療用洗浄器 |
| 32 | 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤 (医薬品を除く。) 並びにかび防止剤及び防湿剤 |
| 33 | 化粧品、毛髪用剤及び石けん (医薬品を除く。) 浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ |
| 34 | 衣服 |
| 35 | ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用のものを除く。)その他の身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具、喫煙具及び化粧用具 |
| 36 | 履物 |
| 37 | 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオルその他の家庭用繊維製品及び壁紙 |
| 38 | 家具及びついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の家庭用装置品 |
| 39 | ストーブ、温風機その他の暖房用具、レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び湯沸器(電気加熱式のものを除く。)、太陽熱利用冷温熱装置並びにバーナーであって除草に用いることができるもの |
| 40 | 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備並びにこれらの部品及び附属品 |
| 41 | 融雪機その他の家庭用の融雪設備 |
| 42 | なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具 |
| 43 | 囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具 |
| 44 | おもちゃ及び人形 |
| 45 | 釣漁具、テント及び運動用具 |
| 46 | 滑り台、ぶらんこ、鉄棒及び子供用車両 |
| 47 | 新聞紙(株式会社又は有限会社の発行するものに限る。)、雑誌、書籍及び地図 |
| 48 | 地球儀、写真(印刷したものを含む。)並びに書画及び版画の複製品 |
| 49 | 磁気記録媒体並びにレコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物 |
| 50 | シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品、印章及び印肉、アルバム並びに絵画用品 |
| 51 | 楽器 |
| 52 | かつら |
| 53 | 神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具 |
| 54 | 砂利及び庭石、墓石その他の石材製品 |
| 55 | 絵画、彫刻その他の美術工芸品及びメダルその他の収集品 |
(注) 太文字で示された商品は、使用若しくは一部を消費した場合に、クーリング・オフができなくなります。
| 1 | 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利 |
| 2 | 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利 |
| 3 | 語学の教授を受ける権利 |
| 1 | 庭の改良 | |
| 2 | 次に掲げる物品の貸与 | |
| イ | 家庭用ミシン | |
| ロ | 複写機及びワードプロセッサー | |
| ハ | 消火器 | |
| ニ | 家庭用の医療用洗浄器 | |
| ホ | ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具及び電圧調整器 | |
| ヘ | 電話機及びファクシミリ装置 | |
| ト | 電子計算機 | |
| チ | 家庭用の電気治療器、磁気治療器及び近視眼矯正器 | |
| リ | 衣服 | |
| ヌ | 寝具 | |
| ル | 浄水器 | |
| ヲ | 楽器 | |
| 3 | 保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること | |
| 4 | 住宅又はエアコンディショナー、換気扇、床敷物、布団、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま、浴槽若しくは排水管の清掃 | |
| 5 | 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと | |
| 6 | 墓地又は納骨堂を使用させること | |
| 7 | 眼鏡若しくはかつらの調製又は衣服の仕立て | |
| 8 | 次に掲げる物品の取付け又は設置 | |
| イ | 障子、雨戸、門扉その他の建具 | |
| ロ | 太陽光発電装置 | |
| ハ | 家庭用の医療用洗浄器 | |
| ニ | ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器 | |
| ホ | 電話機、インターホン、ファクシミリ装置及びアマチュア無線用機器 | |
| ヘ | れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル | |
| ト | 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備 | |
| チ | 融雪機その他家庭用の融雪設備 | |
| 9 | 結婚又は交際を希望する者への異性の紹介 | |
| 10 | 易断を行うこと | |
| 11 | 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、又は観覧させること | |
| 12 | 家屋、門若しくは塀又は太陽光発電装置、家庭用ミシン、換気扇、履物、畳、布団若しくは太陽熱利用冷温熱装置の修繕又は改良 | |
| 13 | プロブラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は記録させること | |
| 14 | 名簿、人名録その他の書籍(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するものを含む。)、新聞又は雑誌への氏名、経歴その他の個人に関する情報の掲載若しくは記録又はこれらに掲載され若しくは記録された当該情報の訂正、追加、削除若しくは提供 | |
| 15 | 家屋における有害動物又は有害植物の防除 | |
| 16 | 住宅への入居の申込み手続の代行 | |
| 17 | 技芸又は知識の教授 | |
〒490-1323 愛知県稲沢市平和町下起南136番地2
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